民法だワン
民法第617条

期間を決めていなければ、いつでも解約を申し入れられるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第三款 賃貸借の終了 / 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約を申し入れられるワン。土地は1年、建物は3か月、動産と貸席は1日で終了するワン。

  • ただし建物の賃貸では借地借家法が優先して、大家さん側からの解約には正当事由が要るワン
ほんとうの条文を見るワン

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一 土地の賃貸借一年
二 建物の賃貸借三箇月
三 動産及び貸席の賃貸借一日
2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

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