民法だワン
民法第256条

共有は、いつでも解消を求められるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物の分割請求

共有者はいつでも共有物の分割を請求できるワン。ただし5年を超えない範囲で「分割しない」と約束することはできるワン。更新もできるけれど、更新から5年までだワン。

  • 共有は「もめるもと」なので、いつでも抜けられるようにしてあるワン
ほんとうの条文を見るワン

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。

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