民法第982条
特別方式にも、共通のルールが使われるワン
訂正の方式、成年被後見人の遺言、証人の欠格事由、共同遺言の禁止の規定が、特別方式の遺言にも準用されるワン。
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第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。
訂正の方式、成年被後見人の遺言、証人の欠格事由、共同遺言の禁止の規定が、特別方式の遺言にも準用されるワン。
第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。