民法だワン
民法第287条

面倒なら、その部分の土地を渡してしまえるワン

第二編 物権 / 第六章 地役権

承役地の所有者は、いつでも地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移し、工作物を作る義務からのがれられるワン。

ほんとうの条文を見るワン

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

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