民法第287条
面倒なら、その部分の土地を渡してしまえるワン
通らせる側の土地の持ち主は、いつでもその部分の所有権を通る側にわたして、工作物を作る義務から抜けられるワン。
ほんとうの条文を見るワン
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
通らせる側の土地の持ち主は、いつでもその部分の所有権を通る側にわたして、工作物を作る義務から抜けられるワン。
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。