民法だワン
民法第448条

本人より重い保証にはならないワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

保証人の負担が主たる債務より重いときは、主たる債務の限度まで減らされるワン。保証契約のあとに主たる債務が重くなっても、保証人の負担は増えないワン。

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保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

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