民法第647条
預かったお金を使ったら、利息をつけて返すワン
受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自分のために使ったときは、消費した日以後の利息を払わないといけないワン。損害があればそれも賠償するワン。
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受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
受任者が、委任者に引き渡すべき金額を自分のために使ったときは、消費した日以後の利息を払わないといけないワン。損害があればそれも賠償するワン。
受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。