民法第548条の4
約款は、条件がそろえば一方的に変えられるワン
定型約款準備者は、変更が相手の一般の利益に適合するとき、または契約の目的に反せず変更が合理的なときは、個別に合意しなくても約款を変更できるワン。ただし変更の内容と効力発生時期を、インターネットなどで周知しないといけないワン。
- 「◯月◯日から規約を変更します」の通知は、この条文が根拠だワン
- なんでも変えられるわけではないワン。合理性が要るワン
ほんとうの条文を見るワン
定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3 第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4 第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。