民法だワン
民法第295条

お金をもらうまで、預かった物を返さなくていいワン

第二編 物権 / 第七章 留置権 / 留置権の内容

他人の物を持っている人が、その物について生じた債権を持つときは、支払いを受けるまでその物を留置できるワン。修理代を払ってもらうまで、修理した車を返さない、というのがこれだワン。

  • 「その物に関して生じた債権」であることが必要だワン。無関係な貸金では留置できないワン
  • 不法に手に入れた占有では、この権利は生じないワン
こうなるワン弁済を受けるまで、物を返さないでいられるワン
ほんとうの条文を見るワン

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

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