民法だワン
民法第3条の2

わけがわからない状態でした約束は、はじめから無効だワン

第一編 総則 / 第二章 人 第二節 意思能力

意思表示をしたときに意思能力がなかったなら、その法律行為は無効だワン。泥酔していたり、重い認知症だったりして判断がつかない状態でのサインは、そもそも効き目がないワン。

  • 「取り消せる」ではなく「はじめから無効」だワン。ここが強いところだワン
  • 2020年の改正で条文としてはっきり書かれたワン
こうなるワンその法律行為は無効。はじめからなかったことになるワン
ほんとうの条文を見るワン

法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。

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