民法第483条
特定物は、そのときの状態で渡せばいいワン
特定物の引渡しで、渡すべき時の品質が決められないときは、弁済する人はその時の現状のまま引き渡せばいいワン。
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債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
特定物の引渡しで、渡すべき時の品質が決められないときは、弁済する人はその時の現状のまま引き渡せばいいワン。
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。