民法第680条
除名には、正当な理由と全員一致が要るワン
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致でできるワン。本人に通知しないと、その組合員に対抗できないワン。
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組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致でできるワン。本人に通知しないと、その組合員に対抗できないワン。
組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。