民法だワン
民法第680条

除名には、正当な理由と全員一致が要るワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第十二節 組合 / 組合員の除名

組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致でできるワン。本人に通知しないと、その組合員に対抗できないワン。

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組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

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