民法第30条
7年ゆくえ知れずなら、失踪宣告ができるワン
生死が7年間わからないときは、家庭裁判所が利害関係人の請求で失踪の宣告をできるワン。戦争や船の沈没など危難にあった場合は、危難が去ってから1年でできるワン。
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不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。