民法だワン
民法第227条

いいものにしたいなら、差額は自分もちだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 相隣者の一人による囲障の設置

隣人の一人は、決められた材料より良いものを使ったり、高さを増したりできるワン。ただし増えた費用は自分で負担するワン。

ほんとうの条文を見るワン

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

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