民法第227条
いいものにしたいなら、差額は自分もちだワン
隣人の一人は、決められた材料より良いものを使ったり、高さを増したりできるワン。ただし増えた費用は自分で負担するワン。
ほんとうの条文を見るワン
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
隣人の一人は、決められた材料より良いものを使ったり、高さを増したりできるワン。ただし増えた費用は自分で負担するワン。
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。