民法第116条
あとから認めれば、契約したときにさかのぼるワン
勝手にされた契約でも、本人があとから「それでいい」と認めれば、契約したときにさかのぼって効き目が出るワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。
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追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
勝手にされた契約でも、本人があとから「それでいい」と認めれば、契約したときにさかのぼって効き目が出るワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。