民法第116条
追認すると、契約のときまでさかのぼるワン
追認は、別の意思表示がなければ、契約の時にさかのぼって効力を生じるワン。ただし第三者の権利を害することはできないワン。
ほんとうの条文を見るワン
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
追認は、別の意思表示がなければ、契約の時にさかのぼって効力を生じるワン。ただし第三者の権利を害することはできないワン。
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。