民法だワン
民法第116条

追認すると、契約のときまでさかのぼるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 無権代理行為の追認

追認は、別の意思表示がなければ、契約の時にさかのぼって効力を生じるワン。ただし第三者の権利を害することはできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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