民法だワン ver.1.2
民法第116条

あとから認めれば、契約したときにさかのぼるワン

第一編 総則 / 第五章 法律行為 第三節 代理 / 無権代理行為の追認

勝手にされた契約でも、本人があとから「それでいい」と認めれば、契約したときにさかのぼって効き目が出るワン。ただし、そのあいだに権利を得た人のじゃまはできないワン。

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追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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