民法第93条
冗談のつもりでも、言ったからには効くワン
本心ではないと知りながらした意思表示でも、原則として有効だワン。ただし相手が「本心じゃないな」と知っていたか、知ることができたときは無効だワン。
- 「売るなんて冗談だった」は、原則として通らないワン
- 無効になっても、善意の第三者には主張できないワン
こうなるワン原則は有効。相手が知っていた/知りえたときだけ無効だワン
ほんとうの条文を見るワン
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。