民法第505条
おたがいの貸し借りは、差し引きできるワン
二人がおたがいに同じ種類の債務を負っていて、どちらも弁済期にあるときは、その重なる額について相殺で債務を免れられるワン。性質上できない場合や、禁止の意思表示があるときは別だワン。
- 「相殺」だワン。実際にお金を動かさずに、帳消しにできるワン
- 相殺禁止の特約は、知らなかった第三者には対抗できないワン
こうなるワン重なる額について、おたがいの債務が消えるワン
ほんとうの条文を見るワン
二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。