民法第215条
災害で水が詰まったら、上の人が直せるワン
天災などで低い土地で水流がふさがったときは、高い土地の所有者が自分の費用で必要な工事をできるワン。
ほんとうの条文を見るワン
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
天災などで低い土地で水流がふさがったときは、高い土地の所有者が自分の費用で必要な工事をできるワン。
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。