民法だワン
民法第458条の3

本人が期限の利益を失ったら、2か月以内に知らせるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第三節 多数当事者の債権及び債務 第五款 保証債務 第一目 総則 / 主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務

主たる債務者が期限の利益を失ったときは、債権者は知った時から2か月以内に個人の保証人に通知しないといけないワン。怠ると、その間の遅延損害金を請求できないワン。

  • 通知を怠ると、遅延損害金がまるごと請求できなくなるワン。強い制裁だワン
こうなるワン通知しないと、遅延損害金を請求できなくなるワン
ほんとうの条文を見るワン

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2 前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3 前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。

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