民法だワン
民法第614条

家賃は、月末払いがきほんだワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 賃料の支払時期

賃料は、動産・建物・宅地は毎月末に、その他の土地は毎年末に払うワン。収穫の季節があるものは、その季節のあとに遅滞なく払うワン。

  • 実際の契約書はたいてい「前月末までに翌月分」だワン。特約が優先するワン
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賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。

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