民法第614条
家賃は、月末払いがきほんだワン
家賃は、動産・建物・宅地なら毎月の終わりに、そのほかの土地なら毎年の終わりに払うワン。収穫の季節があるものは、その季節のあとすぐワン。
- 実際の契約書はたいてい「前月末までに翌月分」だワン。特約が優先するワン
ほんとうの条文を見るワン
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。
家賃は、動産・建物・宅地なら毎月の終わりに、そのほかの土地なら毎年の終わりに払うワン。収穫の季節があるものは、その季節のあとすぐワン。
賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。