第五編 相続
第五編 相続
- 第882条相続は、亡くなった瞬間に始まるワン
- 第883条相続が始まる場所は、亡くなった人の住所だワン
- 第884条相続権を侵されたら、5年以内に取り返すワン
- 第885条相続の費用は、遺産から出すワン
- 第886条おなかの中の子も、相続人になれるワン
- 第887条子は、いつでも相続人になるワン
- 第888条この条文はお引越ししたワン
- 第889条子がいなければ、親、それもいなければ兄弟姉妹だワン
- 第890条配偶者は、いつでも相続人だワン
- 第891条ひどいことをした人は、相続人になれないワン
- 第892条虐待されたら、相続人から外せるワン
- 第893条遺言でも、廃除の意思を示せるワン
- 第894条廃除は、いつでも取り消せるワン
- 第895条審判が確定するまで、遺産は管理されるワン
- 第896条相続すると、借金も引き継ぐワン
- 第897条お墓と仏壇は、遺産とは別あつかいだワン
- 第897条の2遺産を守るために、管理人を置けるワン
- 第898条相続人が複数なら、遺産はみんなの共有だワン
- 第899条それぞれ、相続分に応じて引き継ぐワン
- 第899条の2法定相続分を超える分は、登記しないと守られないワン
- 第900条法定相続分は、この表で決まるワン
- 第901条代襲する人は、親の分をそのまま引き継ぐワン
- 第902条遺言で、割合を変えられるワン
- 第902条の2割合を変えても、借金取りには通じないワン
- 第903条生前にもらった分は、相続分から差し引くワン
- 第904条もらった財産の価額は、相続開始時で見るワン
- 第904条の2介護や家業への貢献は、上乗せしてもらえるワン
- 第904条の310年たつと、特別受益も寄与分も使えなくなるワン
- 第905条相続分を外に売られたら、買いもどせるワン
- 第906条分け方は、事情をぜんぶ見て決めるワン
- 第906条の2勝手に処分された財産も、遺産に戻せるワン
- 第907条分け方は、いつでも話し合えるワン
- 第908条遺言で、分け方を決めたり禁じたりできるワン
- 第909条分けたら、亡くなった時までさかのぼるワン
- 第909条の2分割前でも、預金の一部は引き出せるワン
- 第910条あとから認知された子は、お金で請求するワン
- 第911条分けたあとも、売主と同じ責任を負うワン
- 第912条分けた債権が回収できないときの、責任だワン
- 第913条払えない相続人がいれば、みんなで分けるワン
- 第914条遺言で別に決めれば、そちらが優先だワン
- 第915条相続するかしないかは、3か月で決めるワン
- 第916条相続人が亡くなったら、次の人から数え直しだワン
- 第917条未成年や後見の人は、代理人が知った時からだワン
- 第918条決めるまでは、遺産を大事にあずかるワン
- 第919条いったん決めたら、撤回できないワン
- 第920条単純承認すると、借金も無限に引き継ぐワン
- 第921条うっかり使うと、承認したことになるワン
- 第922条プラスの範囲でだけ払う、という選び方もあるワン
- 第923条限定承認は、相続人全員でするワン
- 第924条限定承認は、目録を出して申述するワン
- 第925条故人との貸し借りは、消えないものとみなすワン
- 第926条限定承認したら、管理を続けるワン
- 第927条5日以内に、債権者へ公告するワン
- 第928条期間が終わるまでは、払わなくていいワン
- 第929条期間が終わったら、割合で払うワン
- 第930条期限前の債務も、払うワン
- 第931条遺贈より、借金が先だワン
- 第932条お金にするなら、競売だワン
- 第933条債権者も、換価手続に参加できるワン
- 第934条不当な払い方をしたら、責任を負うワン
- 第935条申し出なかった債権者は、残りからだけだワン
- 第936条相続人が複数なら、清算人を選ぶワン
- 第937条一人が承認とみなされたときの、調整だワン
- 第938条相続放棄は、家庭裁判所に申述してはじめて成立するワン
- 第939条相続放棄をしたら、はじめから相続人でなかったことになるワン
- 第940条放棄しても、持っている財産は引き渡すまで守るワン
- 第941条遺産と相続人の財産を、分けてもらえるワン
- 第942条分離したら、遺産から先に払ってもらえるワン
- 第943条分離のあいだ、遺産は管理されるワン
- 第944条相続人も、丁寧に管理するワン
- 第945条不動産の分離は、登記が必要だワン
- 第946条売れたお金にも、手が届くワン
- 第947条期間が終わるまでは、払わなくていいワン
- 第948条足りないときは、相続人の財産にも届くワン
- 第949条相続人が払えば、分離は止められるワン
- 第950条相続人の債権者からも、分離を請求できるワン
- 第951条相続人がいないと、遺産は法人になるワン
- 第952条清算人を選んで、相続人をさがすワン
- 第953条清算人の権限は、不在者の管理人と同じだワン
- 第954条求められたら、状況を報告するワン
- 第955条相続人が見つかれば、法人はなかったことになるワン
- 第956条相続人が承認したら、清算人の代理権は終わるワン
- 第957条債権者にも、申し出るよう公告するワン
- 第958条名のり出なければ、権利を行使できなくなるワン
- 第958条の2身寄りのない人を看取った人には、分けてもらえるワン
- 第959条だれもいなければ、国のものになるワン
- 第960条遺言は、決められた形でしか作れないワン
- 第961条遺言は、15歳から書けるワン
- 第962条未成年でも、後見中でも、遺言は自分で書けるワン
- 第963条書くときに、判断できる状態であることが要るワン
- 第964条財産の全部でも一部でも、遺言で処分できるワン
- 第965条受遺者にも、胎児や欠格のルールが使われるワン
- 第966条後見人に有利な遺言は、無効になることがあるワン
- 第967条ふつうの遺言は、3種類あるワン
- 第968条自筆の遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印だワン
- 第969条公正証書の遺言は、公証人が作るワン
- 第969条の2話せない人のための、方式もあるワン
- 第970条中身を秘密にしたまま、存在だけ証明する方式もあるワン
- 第971条方式が足りなくても、自筆遺言として生きることがあるワン
- 第972条秘密証書にも、話せない人のための方式があるワン
- 第973条後見を受けている人の遺言には、医師の立会いが要るワン
- 第974条証人になれない人も、決まっているワン
- 第975条2人で1通の遺言は、書けないワン
- 第976条死が迫っているときは、口頭でも遺言できるワン
- 第977条隔離されている人にも、方式があるワン
- 第978条船の上でも、遺言できるワン
- 第979条遭難した船の上なら、口頭でもいいワン
- 第980条特別方式でも、署名押印は要るワン
- 第981条書けない事情があれば、付記するワン
- 第982条特別方式にも、共通のルールが使われるワン
- 第983条特別方式の遺言は、6か月生きると効力を失うワン
- 第984条海外にいる日本人は、領事が公証人役をするワン
- 第985条遺言の効き目は、亡くなった時からだワン
- 第986条遺贈は、断ることもできるワン
- 第987条受け取るのかどうか、聞くことができるワン
- 第988条受遺者が亡くなったら、その相続人が決めるワン
- 第989条遺贈の承認・放棄も、撤回できないワン
- 第990条包括で受け取る人は、相続人と同じ立場だワン
- 第991条まだ先の遺贈なら、担保を求められるワン
- 第992条請求できる時から、実りは受遺者のものだワン
- 第993条かかった費用は、返してもらえるワン
- 第994条受遺者が先に亡くなったら、遺贈は効かないワン
- 第995条効かなかった遺贈は、相続人にもどるワン
- 第996条故人のものでなかったら、遺贈は効かないワン
- 第997条他人の物を遺贈するなら、買い取って渡すワン
- 第998条遺贈の物は、そのときの状態で渡すワン
- 第999条物がなくなっても、代わりのお金が遺贈になるワン
- 第1000条この条文はお引越ししたワン
- 第1001条債権の遺贈も、代わりの物に移るワン
- 第1002条条件つきの遺贈は、もらう額までの義務だワン
- 第1003条もらう額が減れば、負担も減るワン
- 第1004条遺言書を見つけたら、勝手に開けないワン
- 第1005条勝手に開けたら、5万円以下の過料だワン
- 第1006条遺言を実行する人を、指定できるワン
- 第1007条引き受けたら、すぐ動いて相続人に知らせるワン
- 第1008条やるのかどうか、相続人から聞けるワン
- 第1009条未成年と破産者は、執行者になれないワン
- 第1010条いなければ、裁判所が選んでくれるワン
- 第1011条執行者は、財産目録を作って渡すワン
- 第1012条執行者には、必要な一切のことをする権限があるワン
- 第1013条執行者がいるのに、相続人が勝手に動いてはダメだワン
- 第1014条特定の財産だけの遺言なら、その範囲だけだワン
- 第1015条執行者の行為は、相続人に直接効くワン
- 第1016条執行者は、人に任せることもできるワン
- 第1017条執行者が複数なら、過半数で決めるワン
- 第1018条執行者には、報酬が出ることがあるワン
- 第1019条働かない執行者は、解任できるワン
- 第1020条終わったあとのことは、委任のルールを借りるワン
- 第1021条執行の費用は、遺産から出すワン
- 第1022条遺言は、いつでも書き直せるワン
- 第1023条新しい遺言が、古い遺言に勝つワン
- 第1024条破り捨てれば、撤回したことになるワン
- 第1025条撤回を取り消しても、古い遺言は生き返らないワン
- 第1026条「もう書き直さない」とは約束できないワン
- 第1027条約束を守らない受遺者の遺言は、取り消せるワン
- 第1028条残された配偶者は、その家に住み続けられるワン
- 第1029条裁判所が、居住権を認めることもあるワン
- 第1030条居住権は、亡くなるまで続くワン
- 第1031条所有者は、登記をつけてあげる義務があるワン
- 第1032条住み方には、決まりがあるワン
- 第1033条修繕は、まず配偶者ができるワン
- 第1034条ふだんの費用は、住んでいる人もちだワン
- 第1035条権利が消えたら、家を返すワン
- 第1036条使用貸借と賃貸のルールを、借りてくるワン
- 第1037条すぐに追い出されないための、短い居住権もあるワン
- 第1038条短期でも、住み方の決まりは同じだワン
- 第1039条長い居住権を得たら、短いほうは消えるワン
- 第1040条短期の権利が消えたら、家を返すワン
- 第1041条短期の居住権にも、同じルールを使うワン
- 第1042条遺言があっても、最低限はもらえるワン
- 第1043条遺留分のもとになる金額は、こう計算するワン
- 第1044条生前贈与は、1年前までさかのぼるワン
- 第1045条条件つきの贈与や、安すぎる売買も見るワン
- 第1046条遺留分は、お金で請求するワン
- 第1047条払う順番も、決まっているワン
- 第1048条遺留分の請求は、1年で消えるワン
- 第1049条生きているうちに遺留分を放棄するには、許可が要るワン
- 第1050条介護した嫁にも、報われる道ができたワン