民法だワン ver.1.2
民法第929条

期間が終わったら、割合で払うワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 公告期間満了後の弁済

申し出の期間が終わったら、限定承認をした人は、遺産の範囲で、申し出た人と分かっている債権者に、それぞれの金額の割合で払っていくワン。優先権を持つ人は別あつかいワン。

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第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

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