民法だワン
民法第929条

期間が終わったら、割合で払うワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第二節 相続の承認 第二款 限定承認 / 公告期間満了後の弁済

公告期間が満了したあとは、限定承認者は相続財産をもって、申し出た債権者や知れている債権者に、それぞれの債権額の割合に応じて弁済するワン。優先権のある債権者は別だワン。

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第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

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