民法だワン
民法第970条

中身を秘密にしたまま、存在だけ証明する方式もあるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 / 秘密証書遺言

秘密証書遺言は、証書に署名押印し、封じて同じ印で封印し、公証人と証人2人以上の前に提出して、自分の遺言書である旨と筆者の氏名住所を申述して作るワン。

  • 中身を誰にも見せずに済むけれど、方式の不備で無効になりやすいワン。ほとんど使われていないワン
ほんとうの条文を見るワン

秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

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