民法だワン
民法第991条

まだ先の遺贈なら、担保を求められるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第三節 遺言の効力 / 受遺者による担保の請求

受遺者は、遺贈が弁済期に至らないあいだは、遺贈義務者に相当の担保を請求できるワン。

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受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。

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