民法第991条
まだ先の遺贈なら、担保を求められるワン
受遺者は、遺贈が弁済期に至らないあいだは、遺贈義務者に相当の担保を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。
受遺者は、遺贈が弁済期に至らないあいだは、遺贈義務者に相当の担保を請求できるワン。
受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。