民法第938条 相続放棄は、家庭裁判所に申述してはじめて成立するワン 第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第三節 相続の放棄 / 相続の放棄の方式 相続放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に申述しないといけないワン。 「他の相続人に放棄すると伝えた」だけでは放棄にならないワン。裁判所に出すワン #相続#手続き ほんとうの条文を見るワン 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。