民法だワン
民法第938条

相続放棄は、家庭裁判所に申述してはじめて成立するワン

第五編 相続 / 第四章 相続の承認及び放棄 第三節 相続の放棄 / 相続の放棄の方式

相続放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に申述しないといけないワン。

  • 「他の相続人に放棄すると伝えた」だけでは放棄にならないワン。裁判所に出すワン
ほんとうの条文を見るワン

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

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