民法第389条
あとから建った建物も、いっしょに競売できるワン
抵当権の設定後に抵当地に建物が建てられたときは、抵当権者は土地といっしょにその建物を競売できるワン。ただし優先権は土地の代価についてだけだワン。
ほんとうの条文を見るワン
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。