民法第739条
結婚は、届出で成立するワン
婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることで効力を生じるワン。届出は、当事者双方と成年の証人2人以上が署名した書面でするワン。
- 式を挙げても、届出がなければ法律上の夫婦ではないワン
- 事実婚には、この条文の効力は及ばないワン
こうなるワン届出によってはじめて、法律上の婚姻が成立するワン
ほんとうの条文を見るワン
婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。