民法だワン
民法第251条

共有物を作り変えるには、全員の同意が要るワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第三節 共有 / 共有物の変更

共有物に変更を加えるには、他の共有者全員の同意が要るワン。ただし形や役目を大きく変えないものは別だワン。所在の分からない共有者がいるときは、裁判所の決定で残りの共有者の同意で進められるワン。

  • 建て替え、取り壊し、大規模なリフォームがここだワン
  • 2023年4月の改正で、所在不明の共有者がいても前に進める道ができたワン
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各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

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