民法第1027条
約束を守らない相手の遺言は、取り消せるワン
「かわりにこれをして」という条件つきでもらった人が、その約束を守らないときは、相続人は期限を決めて催促できるワン。それでもやらなければ、家庭裁判所に遺言の取り消しを求められるワン。
こうなるワンその遺贈に関する遺言を取り消せるワン
ほんとうの条文を見るワン
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。