民法だワン
民法第1027条

約束を守らない受遺者の遺言は、取り消せるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第五節 遺言の撤回及び取消し / 負担付遺贈に係る遺言の取消し

負担付遺贈を受けた人が負担した義務を履行しないときは、相続人は相当の期間を定めて催告できるワン。期間内に履行がなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できるワン。

こうなるワンその遺贈に関する遺言を取り消せるワン
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負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

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