民法だワン ver.1.2
民法第397条

他人が時効取得すると、抵当権は消えるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第三節 抵当権の消滅 / 抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅

借りた本人でも担保を出した人でもない第三者が、時効に必要なだけその不動産を持ちつづけると、抵当権は消えるワン。

こうなるワン抵当権が消滅するワン
ほんとうの条文を見るワン

債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。

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