民法第565条
権利が契約どおりでないときも、同じだワン
売主が移した権利が契約の内容に合わないとき(他人の権利の一部を移せないときを含む)も、追完・減額・賠償・解除の規定が準用されるワン。
ほんとうの条文を見るワン
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。
売主が移した権利が契約の内容に合わないとき(他人の権利の一部を移せないときを含む)も、追完・減額・賠償・解除の規定が準用されるワン。
前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。