民法第974条
証人になれない人も、決まっているワン
未成年者、推定相続人と受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や4親等内の親族・書記・使用人は、遺言の証人や立会人になれないワン。
- 相続人に証人を頼むと、遺言そのものが無効になりかねないワン
ほんとうの条文を見るワン
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
未成年者、推定相続人と受遺者とその配偶者・直系血族、公証人の配偶者や4親等内の親族・書記・使用人は、遺言の証人や立会人になれないワン。
次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人