民法第609条
不作なら、小作料を減らしてもらえるワン
畑や牧場として借りている人は、天災などで賃料より少ない実入りしかなかったときは、その実入りの額まで賃料を下げてくれと言えるワン。
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耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
畑や牧場として借りている人は、天災などで賃料より少ない実入りしかなかったときは、その実入りの額まで賃料を下げてくれと言えるワン。
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。