民法だワン ver.1.2
民法第609条

不作なら、小作料を減らしてもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 減収による賃料の減額請求

畑や牧場として借りている人は、天災などで賃料より少ない実入りしかなかったときは、その実入りの額まで賃料を下げてくれと言えるワン。

ほんとうの条文を見るワン

耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

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