民法第609条
不作なら、小作料を減らしてもらえるワン
耕作や牧畜を目的とする土地の借主は、不可抗力で賃料より少ない収益しか得られなかったときは、その収益の額まで賃料の減額を請求できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。
耕作や牧畜を目的とする土地の借主は、不可抗力で賃料より少ない収益しか得られなかったときは、その収益の額まで賃料の減額を請求できるワン。
耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。