民法だワン
民法第609条

不作なら、小作料を減らしてもらえるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第七節 賃貸借 第二款 賃貸借の効力 / 減収による賃料の減額請求

耕作や牧畜を目的とする土地の借主は、不可抗力で賃料より少ない収益しか得られなかったときは、その収益の額まで賃料の減額を請求できるワン。

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耕作又は牧畜を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。

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