民法だワン
民法第220条

低い土地に水を通させてもらえることがあるワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 排水のための低地の通水

高い土地の所有者は、浸水を乾かすためや、家庭・農工業の余った水を出すために、公の水流や下水道まで低い土地に水を通せるワン。いちばん損害の少ない場所と方法を選ぶワン。

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高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

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