民法だワン
民法第546条

返すのも、同時履行でいいワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 契約の解除と同時履行

解除による原状回復にも、同時履行の抗弁の規定が準用されるワン。

ほんとうの条文を見るワン

第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。

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