民法第546条 返すのも、同時履行でいいワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第四款 契約の解除 / 契約の解除と同時履行 解除による原状回復にも、同時履行の抗弁の規定が準用されるワン。 #解除#契約 ほんとうの条文を見るワン 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。