民法だワン
民法第345条

預けたふりは、認められないワン

第二編 物権 / 第九章 質権 第一節 総則 / 質権設定者による代理占有の禁止

質権者は、質権設定者に自分の代わりに質物を占有させることはできないワン。

ほんとうの条文を見るワン

質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。

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