民法第478条
本物らしい相手に払ってしまっても、守られることがあるワン
受領権者ではないけれど、取引上の常識から見て受領権者らしい外観を持つ人に弁済したとき、弁済した人が善意無過失なら、その弁済は有効だワン。
- 通帳と印鑑を持ってきた人に払ってしまった銀行が守られる、という場面だワン
こうなるワン善意無過失なら、その弁済は有効になるワン
ほんとうの条文を見るワン
受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するものに対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。