民法第487条
全部払ったら、借用書を返してもらえるワン
借用書などの証書があるときは、全部払った人はそれを返してくれと言えるワン。
- 借用書が相手の手元に残っていると、二重請求の危険があるワン。必ず回収だワン
ほんとうの条文を見るワン
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
借用書などの証書があるときは、全部払った人はそれを返してくれと言えるワン。
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。