民法だワン
民法第487条

全部払ったら、借用書を返してもらえるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 債権証書の返還請求

債権に関する証書があるとき、全部の弁済をした人はその証書の返還を請求できるワン。

  • 借用書が相手の手元に残っていると、二重請求の危険があるワン。必ず回収だワン
ほんとうの条文を見るワン

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

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