民法第487条
全部払ったら、借用書を返してもらえるワン
債権に関する証書があるとき、全部の弁済をした人はその証書の返還を請求できるワン。
- 借用書が相手の手元に残っていると、二重請求の危険があるワン。必ず回収だワン
ほんとうの条文を見るワン
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
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債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。