民法第521条
契約するかどうかも、中身も、自由だワン
だれでも、法令に特別の定めがある場合をのぞいて、契約するかどうかを自由に決められるワン。契約の内容も、法令の制限のなかで自由に決められるワン。
- 「契約自由の原則」だワン。2020年の改正ではじめて条文に書かれたワン
- ただし消費者契約法や借地借家法など、弱い側を守る法律で制限されるワン
ほんとうの条文を見るワン
何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。