民法だワン
民法第521条

契約するかどうかも、中身も、自由だワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 / 契約の締結及び内容の自由

だれでも、法令に特別の定めがある場合をのぞいて、契約するかどうかを自由に決められるワン。契約の内容も、法令の制限のなかで自由に決められるワン。

  • 「契約自由の原則」だワン。2020年の改正ではじめて条文に書かれたワン
  • ただし消費者契約法や借地借家法など、弱い側を守る法律で制限されるワン
ほんとうの条文を見るワン

何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

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