民法第476条
使われてしまったら、その弁済は有効だワン
債権者が受け取った物を善意で使ったり譲ったりしたときは、その弁済は有効になるワン。債権者が第三者から賠償を請求されたら、弁済した人に求償できるワン。
ほんとうの条文を見るワン
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。
債権者が受け取った物を善意で使ったり譲ったりしたときは、その弁済は有効になるワン。債権者が第三者から賠償を請求されたら、弁済した人に求償できるワン。
前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。