民法だワン
民法第476条

使われてしまったら、その弁済は有効だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 / 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等

債権者が受け取った物を善意で使ったり譲ったりしたときは、その弁済は有効になるワン。債権者が第三者から賠償を請求されたら、弁済した人に求償できるワン。

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前条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。

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