民法第286条
設備を作る約束は、次の持ち主にも引き継がれるワン
承役地の所有者が自分の費用で工作物を設けたり修繕したりする義務を負ったときは、その土地を買った人もその義務を負うワン。
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設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。
承役地の所有者が自分の費用で工作物を設けたり修繕したりする義務を負ったときは、その土地を買った人もその義務を負うワン。
設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。