民法だワン
民法第398条の13

一部だけ譲って、共有にすることもできるワン

第二編 物権 / 第十章 抵当権 第四節 根抵当 / 根抵当権の一部譲渡

元本の確定前は、設定者の承諾を得て根抵当権の一部譲渡ができるワン。譲渡人と譲受人が根抵当権を共有することになるワン。

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元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

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