民法だワン
民法第520条の17

質入れも、同じ方式だワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第七節 有価証券 第二款 記名式所持人払証券 / 記名式所持人払証券の質入れ

記名式所持人払証券を目的とする質権の設定にも、譲渡についての規定が準用されるワン。

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第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

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