民法だワン
民法第820条

親権は、育てて教える権利であり義務だワン

第四編 親族 / 第四章 親権 第二節 親権の効力 / 監護及び教育の権利義務

親権を行う人は、子の利益のために子の監護と教育をする権利を持ち、義務を負うワン。

ほんとうの条文を見るワン

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧