民法第218条 雨どいを隣に向けてはいけないワン 第二編 物権 / 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 / 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根などを設けてはいけないワン。 となりの家の雨だれが自分の敷地に落ちてくるなら、この条文の出番だワン #ご近所#土地建物 ほんとうの条文を見るワン 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。