民法第846条
不正があれば、解任されるワン
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が請求または職権で解任できるワン。
- 後見人による横領は、実際に起きているワン。監督の仕組みが大事だワン
ほんとうの条文を見るワン
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が請求または職権で解任できるワン。
後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。