民法だワン
民法第846条

不正があれば、解任されるワン

第四編 親族 / 第五章 後見 第二節 後見の機関 第一款 後見人 / 後見人の解任

後見人に不正な行為、著しい不行跡その他任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所が請求または職権で解任できるワン。

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後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。

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