民法第851条
見張り役の仕事は、この4つだワン
後見人の仕事を見張ること、後見人がいなくなったら次を選ぶよう求めること、急ぐときに必要な手を打つこと、後見人と本人の利害がぶつかる場面で本人の代わりをすること——この4つが仕事ワン。
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後見監督人の職務は、次のとおりとする。
一 後見人の事務を監督すること。
二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。