民法第552条 定期の贈与は、亡くなれば終わるワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 定期贈与 「毎月いくら」と続けてわたす約束の贈与は、贈る人かもらう人が亡くなったところで終わるワン。仕送りの約束などがこれワン。 #贈与#相続 ほんとうの条文を見るワン 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。