民法だワン
民法第552条

定期の贈与は、亡くなれば終わるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 定期贈与

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者か受贈者の死亡によって効力を失うワン。毎月の仕送りの約束などがこれだワン。

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定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

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