民法第552条 定期の贈与は、亡くなれば終わるワン 第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 定期贈与 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者か受贈者の死亡によって効力を失うワン。毎月の仕送りの約束などがこれだワン。 #贈与#相続 ほんとうの条文を見るワン 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。