民法だワン ver.1.2
民法第552条

定期の贈与は、亡くなれば終わるワン

第三編 債権 / 第二章 契約 第二節 贈与 / 定期贈与

「毎月いくら」と続けてわたす約束の贈与は、贈る人かもらう人が亡くなったところで終わるワン。仕送りの約束などがこれワン。

ほんとうの条文を見るワン

定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。

でシェア

キーワードでさがす / 全1173条の一覧