民法だワン
民法第507条

場所がちがっても、相殺できるワン

第三編 債権 / 第一章 総則 第六節 債権の消滅 第二款 相殺 / 履行地の異なる債務の相殺

履行地がちがっていても相殺はできるワン。ただし相殺した側は、それによって生じた損害を賠償するワン。

ほんとうの条文を見るワン

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

キーワードでさがす / 全1173条の一覧