民法第507条
場所がちがっても、相殺できるワン
履行地がちがっていても相殺はできるワン。ただし相殺した側は、それによって生じた損害を賠償するワン。
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相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
履行地がちがっていても相殺はできるワン。ただし相殺した側は、それによって生じた損害を賠償するワン。
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。