民法だワン ver.1.2
民法第1024条

破り捨てれば、取り消したことになるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第五節 遺言の撤回及び取消し / 遺言書又は遺贈の目的物の破棄

遺言を書いた人が、わざとその遺言書を破り捨てたときは、その部分は取り消したものとして扱うワン。あげるはずの物をわざと壊したときも同じワン。

ほんとうの条文を見るワン

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

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