民法だワン
民法第1024条

破り捨てれば、撤回したことになるワン

第五編 相続 / 第七章 遺言 第五節 遺言の撤回及び取消し / 遺言書又は遺贈の目的物の破棄

遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その部分について遺言を撤回したものとみなされるワン。遺贈の目的物を故意に破棄したときも同じだワン。

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遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。

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