民法第1024条
破り捨てれば、取り消したことになるワン
遺言を書いた人が、わざとその遺言書を破り捨てたときは、その部分は取り消したものとして扱うワン。あげるはずの物をわざと壊したときも同じワン。
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遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
遺言を書いた人が、わざとその遺言書を破り捨てたときは、その部分は取り消したものとして扱うワン。あげるはずの物をわざと壊したときも同じワン。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。