民法だワン
民法第264条の13

費用と報酬は、所有者もちだワン

第二編 物権 / 第三章 所有権 第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令 / 管理不全土地管理人の報酬等

管理不全土地管理人は、その土地から費用の前払と報酬を受けられるワン。負担するのは所有者だワン。

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管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。
2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者の負担とする。

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